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自己破産すると財産は全部なくなる?

自己破産をすると、持っている財産をなにもかも手放さなくてはならない、と思っていらっしゃる方がいますが、これは誤解です。自己破産をする場合であっても、一定の範囲内であれば、財産を今までどおり所有することができます。

どの程度の金額までなら所有し続けることでできるのか、代表的なものをご紹介したいと思います。

現金

現金については、99万円まででしたら、今までどおり所有することができます。(通帳に預けているお金は、ここでいう現金にはあたりません。)

預貯金

預貯金が20万円以下の場合は、今までどおり所有することができます。

ローンが残っている車については、現在の資産価値に関わらず残すことができません。

ローンが終わっている車については、資産価値が20万円以下の場合は今までどおり所有することができます。

家財道具、家電

生活に必要不可欠である家財道具や家電については、今までどおり所有することができます。

ポイント!

なお、上記の金額を超える財産を持っているから直ちに処分しなくてはならないとも限りません。

少額管財事件となり管財費用が必要となるものの、管財人の調査の結果財産を処分しなくてもよいと判断され、上記の金額を超える財産についても所有し続けることができるケースもあります。(東京地方裁判所の場合)

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