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管財、少額管財の債権者集会って?

管財事件、少額管財とは?のページでご説明したように、自己破産には同時廃止管財、少額管財という種類があります。

同時廃止との違いのひとつとして、管財、少額管財事件においては、自己破産の手続きのなかで債権者集会が行われるという点を挙げることができます。

債権者集会というと、すべての債権者が一同に集められ、自己破産することについて非難されるのでは?と思っていらっしゃる方もいるかと思いますが、そのようなことはありません。

実際のところ、消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関が債権者集会に来ることはめずらしく、出席するのはだいたい個人の債権者というケースが多いです。

東京地裁の場合は、裁判所の少し広めの部屋をブースで区切り、同時に約20組の債権者集会が行われます。時間も5分〜10分と長くありません。

代理人弁護士(自己破産の手続きを依頼した弁護士です)も同席いたしますのでご安心いただけたらと思います。

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