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任意整理から自己破産に移行する場合

任意整理をしたものの、現在毎月の支払いが厳しくて…とお悩みの方はいらっしゃいませんか?

任意整理の場合、通常3年程度の分割支払いで業者と和解を行うことが多いのですが、3年間の間にお仕事を変わられたり、出産してお仕事を辞められたり、様々なご事情により、毎月の支払いがどうしてもできなくなってしまう場合があります。

そのような場合は、任意整理の手続きから自己破産の手続きに移行をすることが可能です。

自己破産できるのは、支払いできない経済状態である場合のみ!

自己破産は、どのような場合でもできるものではなく、いま抱えている借金を支払うことがどうしてもできない、という場合のみ認められるものです。

「毎月なんとか返せているけれど、早く借金をなくしたいから自己破産したい」このような場合は、自己破産することはできません。また、浪費のためにお金がなくなって、業者の返済にあてるお金が確保できない、というような場合も、免責不許可自由に該当して、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。

まずは、本当に借金を返していくのは難しいのか、ということを確かめるため、毎月の家計の状況を調べてみましょう。

無駄遣いがないか、節約できるところはないか…、どうしても返済が厳しいと考えられる場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談をして、自己破産の手続きを進めるようにしてください。

任意整理の支払いが滞ると、業者が裁判を起こす可能性もありますので、注意が必要です。

任意整理を頼んだ専門家に依頼しないとダメ?

以前、任意整理をされた際に依頼をしていた弁護士や司法書士の方であれば、借金をされるにいたった原因や、家計の状況など、詳しいご事情をご存知かと思いますので、自己破産への移行もスムーズに行ってもらえるでしょう。

ただ、依頼されていた専門家には頼みたくないというご希望のお持ちの方は、まったく違う専門家に依頼されることも可能です。

その場合は、任意整理をしたときに業者と交わした和解契約書をご用意してから、ご相談にいかれることをお勧めします。

また、自己破産を専門家に依頼する費用の捻出が難しいという方は、ご自身で自己破産を申し立てる方法や、法テラスに相談をして費用の立替払い制度を利用するという方法もありますので、決してあきらめないようにしてください。

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