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よくある質問

弁護士に依頼するメリットは?

自己破産の手続きは、弁護士に依頼せずに、ご自身で行うことももちろん可能です。

ご自身で手続きを行う場合は、裁判所で自己破産の申立書の用紙をもらい、必要事項を記載して、添付書類も揃えたうえで、管轄の裁判所に提出をします。

こう手順だけを記載するとすぐにできそうな感じがしますが、申立書に記載する事項は非常に多く、集めなくてはならない書類も多岐にわたります。手続きを進めていくなかでわからないことがあれば裁判所に質問をすることができますが、裁判所は日中しか開いていないためお勤めの方にとってはとっても大変ではないかと思います。

その点、弁護士に依頼をすると、必要な事項を伝えれば、申立書の作成から裁判所とのやりとりまで、すべて弁護士が行います。そのためご自身でやっていただくことといえば、弁護士に必要事項を伝え、弁護士から指示されたものを集めるだけ、ということになります。

自己破産をするときには、小さなことから免責が下りるかどうかということまで、様々なことを不安に感じられると思います。しかし、弁護士に依頼をすることによって、弁護士と二人三脚で手続きを進めていくことになりますので、精神的なご負担は相当小さくなるでしょう。

また、東京地裁など一部の裁判所では、弁護士が代理人となる場合に限って、即日面接制度と呼ばれるものが採用されており、自己破産の手続きにかかる時間を短縮できるというメリットもあります。

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