少額管財のメリット・デメリット
少額管財は、同時廃止や通常の管財事件と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのかをご紹介したいと思います。
少額管財のメリット
少額管財のメリットは以下の通りです。
通常の管財事件の場合、自己破産の免責が決定されるまでに相当時間がかかりますが、少額管財の場合は、手続の進行も 「同時廃止」とほとんど同様のスケジュールで行われるためスピーディーであるというメリットがあります。
東京地裁の場合は、原則として申立てを行った翌週の水曜日に破産開始決定が出ます。
通常の管財事件より安い通常の管財事件の場合は、管財人費用が何十万円と高額となり、経済的なご負担が大きくなってしまいます。しかし、それに比べこの少額管財は、通常の「管財事件」よりも安いのが一般的です。
東京地裁では、この管財人費用が20万円でおさまるケースが多く、分割で納めることが認められるケースもありますので、通常の管財事件よりもかなり経済的な負担は小さいかと思います。
少額管財のデメリット
少額管財のデメリットは以下の通りです。
自己破産の申立て後、管財人との面接があります。また、債権者集会(とはいっても、債権者が来ることはめったにありません)が原則として1度開かれます。
管財人との面接、債権者集会ともに、平日の朝から夕方の時間帯に行われますので、お仕事をされている方や小さい子どもさんがいるという方にとっては、お時間を確保していただくのが難しいというケースもあるかと思います。
財産が分配されることもある破産管財人による調査の結果、ご自身が持っている財産を債権者に分配しなくてはならなくなることがあります。
【生命保険の解約返戻金が50万円ある場合…】
この50万円を、管財費用と債権者への分配に充てることになります。
郵便物がある一定期間、管財人の元に届けられることになります。また、引越しもしくは海外旅行をする際には、裁判所から事前の許可が必要となります。
東京地裁で自己破産を申し立てるメリット
すでにご説明したように、東京地裁に自己破産を申立てを行い、少額管財(名称は裁判所によって異なります。)として取り扱われる場合は、管財人費用が20万円でおさまるケースが多く、分割で納めることも可能です。また、手続きについても、開始決定が出る時期も早く、管財事件としては非常にスピーディーな取扱いがなされています。
この管財人費用や、手続きの進むスピードは申立てを行う裁判所によって大きく異なり、地方の裁判所によっては少額管財であっても管財人費用がもっと高額であったり、破産の開始決定がでるのにもっと時間がかかるケースもあります。
自己破産の申立てを行うのは、原則として、いまお住まいの地域を管轄する裁判所なのですが、会社でしたら本店が全国のどこにあっても東京地裁で破産申立てを行うことが可能ですし、個人の方でも東京、千葉、埼玉、神奈川にお住まいの方については東京地裁で自己破産の申立てを行うことが可能です。
管財事件になることが明らかである会社や、個人の方でも財産が多い場合や免責不許可事由に該当する可能性がある方については、東京地裁で申立てを行うという選択肢もお考えいただくとよいのではないかと思います。
当事務所では、東京以外の地域の方の自己破産手続きや、会社の破産手続きも承っておりますので、ご希望の方は詳しい状況をご相談いただけたらと思います。
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