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管財人との面接がある

自己破産の管財事件あるいは少額管財事件においては必ず、裁判所によって破産管財人となる弁護士が選任されます。

破産管財人が選任された以降は、自己破産を申し立てた方の債務の状況や財産状況などについて、破産管財人が調査の手続きを進めていきます。

その手続きのなかで、破産管財人による面接が通常1回行われます。面接は、破産管財人である弁護士の事務所で行われるのが通常で、時間は平日の10時〜18時の間で30分〜1時間程度行われます。平日お仕事をされていらっしゃる方は、お休みを取っていただく必要があります。

面接というと、「何を聞かれるのか?」「どのように答えればいいのか?」などいろいろとご不安に感じられることがあるかと思いますが、代理人弁護士(自己破産の申し立て手続きについて依頼した弁護士のことです)も同席しますのでご安心いただけたらと思います。

当事務所では、破産管財人との面接の前にも、面接がどういったものなのか、一般的にどういったことを質問されるのか、注意点などをご説明させていただき、依頼者の方の心配や不安を少しでも軽くできるようサポートさせていただきますのでご安心ください。

なお、質問についても随時対応させていただきますので、遠慮なくいつでも弁護士・司法書士・担当スタッフにご相談いただけたらと思います。

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