よくある質問
まず何をしたらいいかお悩みの方へ
自己破産をしたいけれど、まず何をしたらいいかわからない…そのようなお悩みをお持ちの方は、まず弁護士や司法書士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
といいますのは、「本当に自己破産を行うべきなのか?」を判断する必要があるからなのですが、その判断にあたってはいくつかポイントがありますのでご紹介したいと思います。
自己破産を行うには、「借金を支払うことが不能である」ことが要件となります。
自己破産を考えている方は、現在返済が厳しい状態にあることはもちろんかと思いますが、「支払いが不能」の状態にあるかどうかは、借金の額とその方の収入や財産状況などのバランスから判断されることになります。
この借金の額について、まず注意が必要となります。
そもそも消費者金融などの業者は、利息制限法という法律に違反しており、みなさんから余分に利息をとっていることが一般的です。このような取引については、余分に取られている利息を元本に充当しなおすという引き直し計算を行うことができます。
また、業者との取引が長期間に渡っている場合は、引き直し計算をしなおすことで、借金の額が大幅に減ることもあります。
いまある借金の額だと「支払い不能」の状態であっても、引き直し計算をして借金の額が減れば、自己破産をしなくても他の手続きでもって借金を整理することができる可能性があるのです。
業者との取引が利息制限法を超えているものかどうか、また引き直し計算をすることによって借金がどれぐらいまで減るのか、という点については、弁護士や司法書士のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
自己破産という手続きは、「どのような場合でも借金が免除される」というものではありません。
免責不許可事由という決まりがあり、一定のケースに該当する場合は、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
※ どういったケースが免責不許可事由にあたるかは免責不許可事由とは?をご覧下さい。
ただ、免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも借金が免除されないというものではありません。借金をするに至った経緯や、免責不許可事由に該当する行為を行った事情などによっては、免責不許可事由に当てはまる場合でも、借金が免除されることがあります。
免責不許可事由にあてはまるかどうか、また、あてはまる場合は借金が免除される可能性があるかどうか、この点についてはご自身で判断するのはなかなか難しいかと思いますので、弁護士や司法書士といった専門家にご相談されるべきでしょう。
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