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自己破産する方が不動産を共有で所有している場合

マイホームをご夫婦の共有名義や親子の共有名義で購入されている方もいらっしゃるかと思いますが、ご夫婦の一方あるいは親子の一方が自己破産するとなった場合、今後不動産はどのように取扱いされることになるのでしょうか?具体例でご説明します。

具体例:夫婦で不動産を共有している場合

夫Aと妻Bは、5年前に一戸建てのマイホームを購入し、名義は夫婦で2分の1ずつの共有としました。家を買うのに夫Aさんの名義で3,000万円住宅ローンを組み、マイホームには銀行の抵当権が設定されています。現在の住宅ローン残高は2,500万円ですが、現在のマイホームの資産価値は2,000万円と500万円のオーバーローン状態になっています。(資産価値よりも住宅ローンの残高のほうが多い状態のことです。)

夫Aさんは、お小遣いが不足したときや高額な買い物をする際に消費者金融を利用するようになり、気づけば300万円の借金をしてしまっていました。現在の家計の状況から、自己破産以外の選択肢は難しいと判断されます。

上記の具体例の場合、抵当権は通常、夫婦共有のマイホーム全体に設定されていますので、夫Aさんだけが自己破産を行う場合であっても、マイホーム全体が処分されることになり、債権者である銀行が売却代金を全額回収します。残った住宅ローンについては、夫Aさんが自己破産の手続きにおいて債権者として申告し、免責決定が得られれば、支払いが免除されることとなります。

共有名義で不動産を所有されている場合の自己破産

このように、共有名義であったとしても、マイホーム全体に抵当権が設定されている場合は自己破産を行うことで手放さないといけない可能性が高いのですが、住宅ローンの残高が残っていない場合や、住宅ローン以外に不動産担保ローンの抵当権が設定されている場合など、個別のご事情によって不動産の取り扱いは変わってきます。

そのため、共有名義で不動産をお持ちでいらっしゃり、自己破産の手続きをご希望の方は、一度マイホームの不動産登記簿謄本をご持参のうえ、ご相談いただけたらと思います。

なお、自己破産を行う直前に、共有状態を解消するために、自己破産される方が、共有名義の一方に持ち分を贈与することは、財産隠しとして自己破産の手続上問題となる可能性がありますので、ご自身で判断して進めるのは控えてください。

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