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個人事業は自己破産しても続けられる?

個人事業主の方が自己破産をする場合、今後事業をつづけていけるのか?ということを非に不安に感じられることかと思います。まず結論から申し上げますと、自己破産をするからといって必ずしも個人事業をやめる必要はありません。

ただ、個人事業主の方は会社勤めの方に比べると、抱えている借金の額が高額に上っていることが多く、また生活を営むだけではなく事業を行っているという特殊性から、自己破産をする際には、注意すべき点がいくつかあります。

今後は融資を受けることが難しくなるという点

自己破産を行うことによって、個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、今後数年間はお金を借りることが難しくなります。

そのため、個人事業を続けていくにあたっても、融資を受けることができない、ということを前提にしていただく必要があります。

これは、自己破産を行う場合に限らず、任意整理や個人版民事再生、特定調停といった手続きを行う場合も同じです。

少額管財事件として扱われる可能性があるという点

自己破産には「管財事件」、「同時廃止」という2つの手続きが存在します。基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。

「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに約1年は時間を費やします)。しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続はなく、すぐに破産をすることになります。

個人事業主の方が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースがほとんどです。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。

ただ、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、「少額管財事件」という手続きになる可能性があります。少額管財事件においては、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、財産などについて調査が行われることになりますが、債権者に配分すべき財産がないと認められる場合は、同時廃止と同様に、財産の配分なしで手続きが終了することになります。

なお、少額管財事件となった場合は、管財人に支払う費用が必要となりますので、手続きにかかる費用が少し高くなります。(管財人に支払う費用は分割での支払いが可能です。)

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