自己破産の具体例:任意整理の返済が苦しくなった
ここでは、任意整理の返済が厳しくなって、自己破産をされるに至った例をご紹介します。
状況
Dさんは、27歳のOLで、2年前に任意整理をして、月々6万円の返済を行っていました。しかし、不況によってボーナスやお給料額が減り返済が厳しくなりました。任意整理の支払いを2年間行っていたため、当初500万円あった借金の残高は、356万円となっています。
| Dさんの家計の状況 | |
| =収入= | |
| Dさんの給料 | 手取り200,000円 |
| 合計金額 | 200,000円 |
| =支出= | |
| 賃貸マンションの家賃 | 70,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道) | 15,000円 |
| 保険料 | 5,000円 |
| 小遣い・交際費 | 35,000円 |
| 携帯電話代 | 12,000円 |
| 雑費 | 10,000円 |
| 任意整理の返済 | 60,000円 |
| 合計金額 | 235,000円 <赤字 35,000円 > |
自己破産を選択した理由
Dさんは、このような状況のため、自己破産をすることを考えました。その理由は以下の通りです。
- お給料が減り、月々の家計に赤字が発生していること
- 月々の赤字を、ボーナスで補填しているものの、ボーナス額も減額となり、いつまであてにできるかわからないこと
- 任意整理中のため、相当節約に励んでいるものの、これ以上の節約は難しいと考えられること
以上の理由より、任意整理の支払いを継続することや、個人版民事再生の手続きに変更する方法では、月々の返済が難しいと判断されたため、自己破産を選択することになりました。
自己破産の結果
裁判所に自己破産の申立てを行った結果、Dさんが支払い不能の状況であることが認められ、免責不許可事由にも該当しなかったため、免責がおり、借金が免除されることになりました。
=まとめ=
任意整理をしている最中でも自己破産をすることはできる任意整理で業者と和解をして、返済を続けている最中でも、経済的な理由でどうしても返済を続けることができない場合は、自己破産を行うこともできます。
支払いが厳しくなったら、早い段階で相談する任意整理の支払いが厳しくなった場合、支払いをせずに放ったらかしにするのはやめましょう。任意整理をして和解をしたにもかかわらず、何の連絡もなく支払いをしないと、業者から裁判を起こされる可能性もあります。早い段階で、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
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