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借入先が思い出せなくても自己破産できる?

自己破産手続きを申し立てる場合は、消費者金融やクレジットカード、その他ローンなど借りている借金すべてを裁判所に申告しなければいけません。

そのため、申立てをする前には、業者のカードや各種ローンの契約書、また銀行口座から引き落としになっている場合は通帳を見て、借入先に漏れがないかをチェックする作業を行います。

時々、借り入れ先が多すぎて全部で何社あるかわからない…という状態になっていらっしゃる方がいます。カードやローンの契約書も手元になく、しばらく返済していないため、返済のときの書類もない…など、本人のご記憶だけでは、借入先を特定するのが難しい場合があります。

その場合は、個人信用情報機関で、本人情報の開示請求をしていただくと有効です。

個人信用情報機関=ブラックリストというイメージをもっていらっしゃる方もいることかと思いますが、実際はマイナス情報ばかりを集めたブラックリストは存在せず、個人信用情報機関は、借り入れを申し込んだ人の名前、連絡先、最初に借り入れをした年月日、どこから借り入れをしたか、といった取引の状況をデータとして開示しています。

ご自身で、ご自身の情報を開示請求していただくことで、忘れている借入先を見つけることができる可能性があります。

本人情報の開示方法

本人情報の開示は、直接個人信用情報機関の窓口に行って請求するか、あるいは、郵送でも請求することができます。

個人信用情報機関には、CIC、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構といった種類がありますので、消費者金融、銀行系、クレジットカード会社と幅広く借り入れをされていた記憶がある方は、すべての個人信用情報機関に対して、本人情報の開示を請求されるとよいかと思います。

CIC
http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji.html

全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index.html#contents1

株式会社日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/kaiji/about-individual/index.html

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