管財事件、少額管財とは?
自己破産は大きく分けて、同時廃止と管財事件という種類があります。個人の方が自己破産を申し立てる場合は、ほとんどが同時廃止として取り扱われます。同時廃止と管財事件がどのようなものなのか、以下ごく簡単にご説明します。
自己破産の手続きを申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう、という手続きです。
自己破産の手続きを申し立てる方が財産を所有しているような場合や免責不許可事由に該当する可能性があると考えられるような場合、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産を申し立てた方の事情について破産管財人が調査を行うことになります。破産管財人は債務や財産について調査を行い、換価できる財産については処分を行って、債権者に対して分配の手続きを行います。管財人が選任されることで、管財人費用を納める必要があります。
少額管財とは?
少額管財というのは、正式な手続き名ではありませんが、申立代理人(自己破産の手続きを依頼した弁護士のことです。)が、管財人に協力を行うことで、通常の管財事件よりも管財費用を低額におさえることができるというものです。
「低額に」というと、具体的にはいくらなのか?という疑問がでてくるかと思いますが、金額は申立てを行う裁判所によって異なるのですが、東京地裁の場合は20万円で済むケースが多いです。(自己破産を申し立てる方のご事情や、裁判官の判断により、20万円を超える場合もあります。)
申立代理人である弁護士が管財人と協同することで、通常の管財事件よりも管財人費用を抑えることができるというものですので、この少額管財は、ご自身で自己破産の申し立てをされる場合は利用することができません。
東京地裁では、個人で自己破産を申し立てるケース(同時廃止でない場合です)はもちろんのこと、会社が破産する場合であっても、多くがこの少額管財として処理されているようです。
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