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管財人費用とは?

管財事件、少額管財事件ともに、裁判所によって破産管財人が選任され、今後は破産管財人は自己破産を申し立てた方の財産や債務の状況を調査することになります。この破産管財人が業務を行うことについて、管財人費用を納める必要があります。

管財人費用は、自己破産を申し立てる裁判所によって、金額や支払い方法が大きく異なりますが、東京地方裁判所の場合は最低で20万円という基準があります。

具体的な管財人費用が決定するのは、自己破産を申し立てた後、裁判官と代理人弁護士(自己破産の申し立て手続きについて依頼した弁護士のことです)が面接を行い、そのあと金額が決定することになります。

上記でもご説明したとおり東京地方裁判所では最低でも20万円という基準がありますが、破産管財人が行う業務が多いと予想される場合は管財人費用が高額になる傾向があります。

東京地方裁判所では、5万円×4回と管財人費用の分割支払いも可能です。管財人費用は、第1回債権者集会までに支払い終える必要があります。

なお、地方の裁判所によっては、管財人費用の金額が20万円よりも多かったり、管財人費用の分割支払いに対応してくれないような場合もあります。

このように管財人費用についてはケースバイケースとなっていますので、ご自身のケースで管財人費用としていくらぐらい用意する必要があるか?という点について知りたいという方は一度当事務所までご相談いただけたらと思います。

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