少額管財とは?
「少額管財」とは、東京地裁や、その他いくつかの裁判所で採用されている制度で、「同時廃止」「管財事件」のちょうどあいだの手続きになります。
同時廃止、管財事件とは?
まず、同時廃止、管財事件がどのようなものかと言いますと…。
同時廃止
自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう、という手続きです。個人の方が自己破産を申し立てた場合はほとんどが同時廃止となります。
管財事件
自己破産を申し立てる方が財産を所有しているような場合で、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合に用いられる手続きです。
少額管財とは?
それに対して、「少額管財」は、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行われますが、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになります。
持っている財産が一定のボーダーを越えていたり、免責不許可事由に該当する可能性があるため、「同時廃止」では処理することができないけれど、通常の「管財事件」として、時間と費用をかけてまでやるほどのものではない・・・というような事案では、「少額管財」は非常に利にかなった手続きだといえます。
ただし、この少額管財の制度が利用できるのは、弁護士が代理人となった場合のみに限られます。
自己破産の申立てをする際に弁護士が「少額管財」として申立てをする場合と、申立て後に裁判所が「少額管財」として処理する旨の決定を行う場合があります。
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