自己破産ってどんな手続き?
免責不許可事由とは?
「自己破産とは?」のページで、自己破産とは借金を免除してもらえる制度だとご説明しましたが、どのような場合でも借金は免除されるのでしょうか?
決してそのようなことはありません。もしどんな場合でも借金が免除されるとしたら、お金を貸した人にとってはたまったものではありませんよね。
そのため法律では、一定の事項を免責不許可事由として定め、免責不許可事由に該当する場合は、裁判官が免責を許可しないことでできると定めています。
具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。
@財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
A自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
B一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
C借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
D自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
E商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
F裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
G裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
H破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
I過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
・自己破産の免責決定の確定
・給与所得者等再生における再生計画の遂行
・民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
J破産法で定められている義務を守らなかったとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入れに至った事情や家計の状況、その他様々な事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。
ですので、免責不許可自由にあてはまる心当たりがある場合でも、「免責不許可事由にあてはまるから自己破産は無理だ」と1人で決めつけず、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを聞かれることをお勧めします。
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