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自己破産ってどんな手続き?

自己破産以外の解決方法

自己破産がどのような手続きであるのかをご説明してきましたが、借金を整理する方法は自己破産だけではありません。

自己破産以外にも、任意整理、個人版民事再生、特定調停という手続きがあります。

これらの手続きと、自己破産の決定的な違いは、「今後も業者に支払いを続ける手続きである」という点です。今後も支払いを続けるのなら、今と状況が変わらないのでは?とお思いになるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。

任意整理、個人版民事再生、特定調停の手続きを行うことの最大のメリットは、今後の支払いに関する利息をカットすることができるという点です。返済しても利息にばかり充当されて元本がなかなか減らない…そういった状態を打破し、確実に完済に向かうことができるのです。

自己破産以外の手続きがどのようなものなのか、それぞれ簡単にご説明します。

任意整理 〜裁判所を通さず任意の話し合いで解決〜

業者との取引を利息制限法で引き直し計算して借金の残高を確定して、今後はその残高を利息をカットしたうえで返済していくという手続きです。

今後の返済については、36回程度の分割支払いとなることが一般的です。弁護士と業者の任意の話し合いで解決する手続きとなりますので、手間と時間がかかりません。

※任意整理についてもっと詳しく知りたい方は、姉妹サイトである0からの任意整理による解決をご覧下さい。

個人版民事再生 〜借金を最大5分の1まで圧縮〜

個人版民事再生業者との取引を利息制限法で引き直し計算して、判明した借金の残高を最大5分の1まで圧縮することができる手続きです。

圧縮された金額を原則3年間に渡って利息をカットして返済していくこととなります。任意整理よりも月々の返済額が少なくなりますが、裁判所を通す手続きですので、手間と時間が必要となります。

※個人版民事再生手続きについてもっと詳しく知りたい方は、姉妹サイトである0からの民事再生による解決をご覧下さい。

特定調停 〜専門家に依頼しなくても手続きできる〜

任意整理と手続き内容はほぼ同じなのですが、任意整理とは違い、簡易裁判所に申立てを行い、調停委員を介して業者と話し合いを行う手続きとなります。

任意整理や個人版民事再生と異なり、弁護士や司法書士といった専門家に依頼せずとも手続きを行うことが可能です。

※特定調停は、調停終了後に作成される和解調書が、債務名義といって強制執行へのリスクを高めるものであることや、調停の手続きの中で過払い金を回収することができないことから、当事務所では取扱いさせていただいておりません。あらかじめご了承下さい。

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