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自己破産するのにかかる費用は?

自己破産を裁判所に申し立てる際には、予納金といわれる費用を裁判所に振り込む必要があります。

自己破産を申し立てる方が特に財産をお持ちでなく免責不許可事由にも該当しないという場合は同時廃止事件として取り扱われることが一般的で、官報に公告する際に必要となる10,290円を予納金として納める必要があります。

それに対して、自己破産を申し立てる方が高額な財産を所有していらっしゃる場合や借金の額が高額な場合など、少額管財あるいは管財事件として取り扱われる可能性があり、その場合は官報に公告する際に必要となる予納金16,090円とは別途管財人費用と呼ばれる費用を納める必要があります。

管財人費用については、管財人費用とは?のページをご覧ください。

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