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生命保険料を自分で支払っていない場合は?

生命保険の契約者と、実際に保険料を支払っている方が違う場合は、その解約返戻金が誰の財産になるか?ということが問題となります。

具体例

Aさんは、息子Xのために、息子Xの名前で生命保険を契約し、毎月保険料を支払い続けました。

しかし、生命保険加入から数年たってから、息子Xが自己破産をすることとなりました。

このとき、この生命保険の解約返戻金は50万円となっています。息子Xの自己破産において、この50万円は誰の財産とみなされるのでしょうか?

財産とみなされるかどうかは、

  • 息子Xが生命保険の加入の事実を知っていたどうか
  • 保険料引落し口座の届出印、また保険証券は誰が保管していたか
  • 契約者貸付を受けていないか
  • 年末調整の際に、生命保険控除を受けていないか

など様々な事情をもとに、裁判官によって判断されることとなります。

過去の例

過去には、保険の契約者ではなく、保険の加入手続きを行い、実際に保険料を支払ってきた者が、解約返戻金に関して権利を有するという判例(H7.7.21大阪高裁判決)も下されていますが、生命保険で20万円以上の解約返戻金がある場合は、少額管財事件となり解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない可能性があると考えていただけたらと思います。

ご注意いただきたいこと

なお、ご自身の名義でも保険料を払っていないから、自己破産のときにその保険を申告しなくてもいいと判断される方が時にいらっしゃいますが、上記で説明したようにご自身の財産とみなされるケースもありますので、申立て前にきちんと弁護士に申告するようにして下さい。

もし、解約返戻金のある生命保険を申告せずに、自己破産を行ってしまうと、財産隠しとして手続き上大きな問題となる可能性があります。

独身の方でしたら親御さんが、既婚の方でしたら配偶者の方が、万一のときに備えて、生命保険に加入しているケースがありますので、ご注意下さいね。

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