生命保険はどうなる?
自己破産をすると、生命保険を解約しなければならないのか?と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなことはありません。
ただ、その保険の解約返戻金が多い場合は、自己破産の手続き上、解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない可能性があります。
目安としては、解約返戻金が20万円を超える場合が対象となります。
解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはありませんので、今までどおり加入し続けることが可能です。
※東京地裁では、生命保険の解約返戻金は20万円を超える場合は、少額管財事件として扱われ管財人が選任されることとなります。
ただ、実際は、そのお金を用意することができないため、生命保険を解約せざるをえないというケースもあります。
万一の事態に備えて、生命保険は絶対に必要だ!という方は、毎月の保険料が安い掛け捨てのタイプにあらためて加入されるとよいのではないかと思います。
なお、生命保険の契約者は自己破産の申立を行う方になっているものの、実際に保険料を支払っているのがご両親であるような場合、その解約返戻金が誰の財産になるか?ということが問題となります。
この問題については、別途こちらのページで具体例を出してご説明いたします。
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