自己破産に対する不安
個人事業はどうなる?
個人事業主の方が自己破産をする場合、今後事業をつづけていけるのか?ということを非に不安に感じられることかと思います。まず結論から申し上げますと、自己破産をするからといって個人事業をやめる必要はありません。
ただ、個人事業主の方は会社勤めの方に比べると、抱えている借金の額が高額に上っていることが多く、また生活を営むだけではなく事業を行っているという特殊性から、自己破産をする際には、注意すべき点がいくつかあります。
自己破産を行うことによって、個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、今後数年間はお金を借りることが難しくなります。
そのため、個人事業を続けていくにあたっても、融資を受けることができない、ということを前提にしていただく必要があります。
これは、自己破産を行う場合に限らず、任意整理や個人版民事再生、特定調停といった手続きを行う場合も同じです。
自己破産には「管財事件」、「同時廃止」という2つの手続きが存在します。基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。
「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに約1年は時間を費やします)。しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続はなく、すぐに破産をすることになります。
個人事業主の方が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースはほとんどありません。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。
ただ、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、「少額管財事件」という手続きになる可能性があります。少額管財事件においては、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、財産などについて調査が行われることになりますが、債権者に配分すべき財産がないと認められる場合は、同時廃止と同様に、財産の配分なしで手続きが終了することになります。
なお、少額管財事件となった場合は、管財人に支払う費用が必要となりますので、手続きにかかる費用が少し高くなります。(管財人に支払う費用は分割での支払いが可能です。)
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