自己破産に対する不安
家から出ていかないとダメ?
自己破産をすると、今住んでいる家から出ていかなくてはいけないのか?というご不安をお持ちの方は多いかと思います。
この問題については、家が「持ち家」なのか、「賃貸」なのか、によって異なってきます。
「持ち家」に住んでいる場合
自己破産を申し立てる方が、ご自身の名義の家に住んでいる場合は、自己破産を行うことによって家を手放し、家を出ていく必要があります。
とはいっても、自己破産を申し立てたらすぐにでていかないとダメということではなく、任意売却や競売により買い手がついてから、ということになりますのである程度時間に余裕はあります。
新しい住まいを探したり、引越しをするだけの時間はありますので、ご安心下さい。
※ご自身の名義ではなく、配偶者やご家族名義の家にお住まいの場合は、自己破産の手続きをしても住み続けることができます。
「賃貸」の住宅に住んでいる場合
自己破産を申し立てる方が、賃貸の住宅にお住まいの場合は、自己破産の手続きをしても、今までどおり住み続けることができます。
ただ、家賃の滞納が相当たまっていて、自己破産の手続き上その滞納分を借金として申告する場合は、家主の方から出ていくよう命令される可能性があります。
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