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自己破産後も支払う必要があるもの

自己破産手続きにおいては、免責が確定すると、すべての債務が免除されるのが原則です。

しかし、例外的に免除されないものがあります。

自己破産をしても免除されないものを「非免責債権」といい、どういったものが非免責債権にあたるかは、破産法という法律で定められていますので、ひとつずつご紹介したいと思います。(破産法第253条1項)

税金や社会保険料

自己破産をしても、税金(様々なものがありますが、住民税や自動車税などが例として挙げられます)や社会保険料(国民健康保険、国民年金保険料)については免除されませんので、免責が確定した後も支払いを行う義務があります。

※なお、支払が厳しい場合は、役所の窓口で相談することによって、分割での支払いに対応してもらえることがあります。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償

例えば、故意に他人をだましてお金を搾取したことに対する損害賠償などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

故意や重い過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求

例えば、故意に他人を殴りケガを負わせたことに対する損害賠償や、著しい不注意が原因で交通事故を起こし、他人にケガを負わせたことに対する損害賠償などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務であって契約に基づくもの

例えば、離婚した子どもに対する養育費や、日常の生活費などについては、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

従業員へのお給料や預かり金

個人事業などを営まれている場合、従業員の方への未払いのお給料や、預かり金がある場合は、自己破産をしても免除されませんので、従業員の方に支払い、返還する義務があります。

申立ての際に債権者名簿に記載しなかったもの

自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を隠さず申告する必要があります。そのため、申立ての際に裁判所に申告しなかったものについては、免除されません。

罰金など

科料(刑事罰によるもの)や過料(行政罰によるもの)などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

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