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ギャンブルが原因で借金を重ねた場合

ここでは、ギャンブルが原因で、自己破産に至った具体例をご紹介します。

状況

Cさんは、30歳の営業マンです。数年前から仕事のストレスを抱え、休みごとにパチンコ、競馬といったギャンブルをするようになりました。だんだんとエスカレートして、気づいたときには、400万円もの借金を抱えていました。

Cさんの家計の状況
=収入=
Cさんの給料 手取り180,000〜250,000円
(その月の成績で大幅に異なる)
=支出=
賃貸アパートの家賃 75,000円
食費 40,000円
光熱費(電気・ガス・水道) 20,000円
交際費 15,000円
携帯電話代 12,000円
雑費 8,000円
借金返済 100,000円
合計金額 270,000円
月によっては大幅に赤字

自己破産を選択した理由

Cさんが自己破産を選択した理由は以下のとおりです。

自己破産の結果

Cさんが借金をした理由がギャンブルだったため、裁判所に自己破産の申立てを行った結果、免責不許可事由に該当すると判断され、少額管財事件として取扱われることが決まりました。

管財人により、どうしてギャンブルをすることになったのか、Cさんの毎月の家計の状況、今後の収入の見通しなど、詳しい事情が調査されました。

その結果、Cさんが仕事のストレスにより精神的に相当追い詰められていたこと、また、ギャンブルについて深い反省をしていること、などが裁判官に認められ、管財費用を支払うことで自己破産の免責が下りることが確定しました。

なお、管財費用は、債権者集会の期日までに支払う必要がありますが、Cさんは、管財費用を一括で支払うことは経済的に厳しかったため、4回の分割で支払うことにしました。

【少額管財事件となった場合の管財費用】
管財費用は、通常は20万円となりますが、自己破産を申し立てる方が財産を所有している場合などは、管財費用が20万円以上になるケースもあります。

=まとめ=
免責不許可事由にあてはまるからといって、自己破産をあきらめない

免責不許可事由にあてはまる=100%免責が下りない、というわけではありません。まずは、免責不許可事由にあてはまる行為の内容や、今の家計の状況などを弁護士に相談してみましょう。

収入が不安定な場合、任意整理や個人版民事再生ができないことも…

任意整理や個人版民事再生は、毎月決まった金額を3年〜5年に渡って支払っていく手続きです。そのため、長期間に渡って、安定した収入があることが必要です。毎月の給与、また毎年の収入が大幅に変動する場合は、今後の家計の状況の見通しを立てることができず、任意整理や個人版民事再生を選択することができないという可能性があります。

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