ご依頼の際によくあるご質問
弁護士費用の支払い
いま現在、業者への支払いで苦しい状態にあるのに、さらに弁護士費用の支払いを行うというのは困難かと思います。
弁護士が介入した以降は、業者への支払いがストップすることとなりますので、それから弁護士費用の支払いを開始していただければ結構です。
なお当事務所では、弁護士費用の分割支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、着手金をはじめ、すべての弁護士費用の分割支払いに対応しております。
もちろん、ご依頼いただく際に費用の一部をお支払いいただいても結構ですが、基本的には業者への支払いがストップしてから、弁護士費用のお支払いを開始していただければ結構です。
弁護士に依頼をするために、業者からお金を借りるということだけは絶対にやめて下さい。
当事務所では、依頼者の方それぞれの経済状況など様々なご事情をお伺いしたうえで、弁護士費用の分割回数を決定させていただいております。毎月無理なく支払える金額をご相談下さい。
当事務所に弁護士費用を分割でお支払いいただく場合であっても、その支払いに関して利息はいっさい発生いたしません。
当事務所に弁護士費用を分割でお支払いいただく場合であっても、その支払いに関して、保証人を要求することはありません。
自己破産の手続きに関して、弁護士費用は、事務所経費(業者への連絡の通信費等)、着手金(手続きを行うことに対する費用)、報酬金(手続きが成功したことに対する費用)という3つから成り立っています。
報酬金については手続きが成功してから発生する費用となりますので、手続きが完了したあとでないと、最終的な弁護士費用の額を計算することができません。
なお、費用の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
当事務所では、手続きをご依頼いただく際に、毎月の弁護士費用の支払い日(毎月末日払い等)を決めさせていただいています。
事前に何のご連絡なしで、あるいは正当な理由がなく、弁護士費用の支払いが滞り、今後信頼関係を維持することが難しいと判断される場合は、辞任させていただく場合があります。
弁護士費用は、事務所経費(業者への連絡の通信費等)、着手金(手続きを行うことに対する費用)、報酬金(手続きが成功したことに対する費用)という3つから成り立っています。
手続きが完了する前に、当事務所との委任契約を取り消す(当事務所へのご依頼を取り消す)場合であっても、すでにお支払いいただいた、事務所経費、着手金に関しましては、返金させていただくことができませんので、あらかじめご了承下さい。
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