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夫婦一緒に自己破産手続きを行う場合は?

ご夫婦ともに借金を抱えていらっしゃり、ご相談いただいた結果、家計の状況から見てお2人とも自己破産を行われるのがベストと考えられるケースもあります。

ご夫婦が一緒に自己破産を申し立てる場合は、裁判所に提出しないといけない書類の一部が省略されたり、予納金の取り扱いでも2人まとめて取り扱ってくれるといったケースがあります。そのため、ご夫婦ともに自己破産を行われる場合は、同時に自己破産の申立てをされることをお勧めします。

自己破産を申立てした際に、少額管財や管財事件となった場合、管財人費用として東京地裁の場合は最低でも20万円が必要となりますが、夫婦が一緒に自己破産を申し立て管財事件となった場合は、夫婦2人分まとめて20万円の管財人費用を納めればOKとされるケースが多いです。

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