自己破産のデメリット
自己破産は、自己破産とは?のページでご説明したように、借金が免除され、心機一転生活をやり直すことができるという、大きなメリットのある制度です。しかし、その一方で、自己破産にはデメリットがあることも事実です。
ただ、自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、上記のような制限は全くありません。
自己破産に関しては非常に誤解が多いのですが、実際は日常生活を送るうえで大きな支障がでるようなことはないのです。
では、具体的に自己破産のデメリットとしてどういったことが考えられるのか見ていきましょう。
今後約7年間借入れやカードやローンでの買い物ができない
これは自己破産に限らず、債務整理の手続き(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットです。
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、今後数年間は借入れやカードを使ったりローンを組んだりする買い物などに影響がでることになります。
しかし本来は、借入れやカードやローンを利用する買い物に頼らず、現金で生活するのが健全ですので、むしろメリットと解釈できるかもしれませんね。
官報に掲載される
自己破産をすると、官報に氏名や住所が記載されます。ただ、官報を毎回チェックしている人はそんなにいないので、官報に載ることによって周りの人に自己破産したことが判明するということは考えにくいでしょう。
なお、官報について詳しくお知りになりたい方は、官報に載るとどうなる?のページをご覧下さい
破産者名簿に掲載される
破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産をすると氏名や住所が登録されることになります。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので、公になることはありません。
また、戸籍や住民票に、自己破産を行った事実が記載されるということはありませんので、ご安心下さい。
資格制限を受ける
弁護士や司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取扱主任者、遺言執行人など、様々な資格に関する制限を受けることになります。
しかし、この資格制限を受けるのはわずか1〜2ヶ月のみ(自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定がでるまで間)であり、免責が決定すると資格制限が解除されることになります。
| <<自己破産とは? | 自己破産はどれぐらい時間がかかる?>> |






