会社代表者が自己破産をするケースは?
会社代表者の方は、会社が融資を受ける際に連帯保証人となっていらっしゃるケースがあり、会社が破産手続きを行う際には、会社代表者の方も同時に自己破産手続きを行う事例が多いです。
東京地裁では、会社の破産手続きにおいては、必ず管財人が選任されますので、最低でも20万円の管財人費用が必要となります。会社の場合は、売上や経費等、個人よりも調査すべき対象が多いのが通常ですので、個人が自己破産を申し立てるケースよりも管財人費用が高くなる可能性が高いとご理解いただけたらと思います。
さらに、会社の連帯保証人である会社代表者の方についても、通常負債の額が高額になっていらっしゃり、高額の資産をもっていらっしゃるというようなケースでは、管財人が選任されることになります。
このように、会社の破産手続きと同時に、会社代表者の方が破産手続きを行う場合は、それぞれ管財人費用を支払わなくてはならないということではなく、会社と会社代表者あわせて管財人費用を納めればOKとされるケースが多いです。
当事務所では、会社代表者の方の自己破産手続きはもちろんのこと、会社破産のご相談、ご依頼も承っておりますので、破産手続きを進めてくべきかお悩みの場合は一度ご相談いただけたらと思います。
| <<管財、少額管財の債権者集会って? | 裁判を起こされても自己破産できる?>> |
自己破産のよくあるご質問






