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自己破産の弁護士費用

当事務所に自己破産の手続きをご依頼いただいた場合の費用です。家計に無理のない分割でのお支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士費用のご案内

弁護士費用(税込):315,000円

【例外】
個人事業主の方については、630,000円
法人、会社代表者の方については、840,000円〜(個別にお見積もりさせていただきます。)

=上記以外にかかる費用= 事務所経費について

当事務所に自己破産の手続きをご依頼頂いた場合には、事務所経費として31,500円(税込)を別途頂くことになります。

日当について

東京地方裁判所以外に自己破産の申立てを行う場合に発生します。裁判所への出頭1回につき21,000円が発生します。

予納金・切手代について

裁判所に申立てを行う際に予納金・切手代の実額が別途必要になりますが、裁判所によって多少金額が前後します。

少額管財事件となった場合の費用

財産の額が20万円を超えたり、一定の場合には、少額管財事件となる場合があります。少額管財事件となった場合には、上記の費用以外に、裁判所に納める管財費用が必要となります。

管財費用は、事件によって異なりますが、20万円〜となっています。この管財費用についても分割支払が可能です。

少額管財について

詳しくお知りになりたい方は、下記のサイトをご覧下さい。

少額管財とは?(当事務所運営:0からの自己破産による解決より)

自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合…

自己破産の申立て準備を行うなかで、過払いが発生することが判明するケースがあります。その場合は、自己破産の手続きとは別途、過払い金返還請求を行うこととなります。自己破産のご依頼をいただいているお客様より、一定の業者への過払い金返還請求手続きをご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。

別途過払い金返還請求をご依頼いただく場合の費用 (税込)
事務所経費 なし
(自己破産のご依頼の際に頂戴しているため)
着手金 なし
報酬金 なし
過払い報酬 取り戻した金額の21%

【例外】 訴訟で過払い金を取り戻す場合
過払い報酬が取り戻した金額の26.25%(税込)となり、上記の費用に加えて訴訟費用が必要となります。

※訴訟費用とは?
裁判所に訴訟提起を行う際には、訴額(業者に請求する金額)と被告(過払いを請求する相手方)の数に応じて、収入印紙、郵券、過払い金を請求する相手方の会社の登記簿謄本が別途必要となります。この収入印紙、郵券、登記簿謄本については、かかった実額を依頼者の方にご負担いただきます。

その他の債務整理手続きの弁護士費用

自己破産以外の債務整理手続きをご依頼いただく場合の費用については、当事務所が運営するそれぞれのホームページでご紹介していますので、下記からご覧ください。

<<よくあるご質問 アクセス>>

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