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生命保険の解約返戻金の使途について

【更新日 2012年5月7日】

債務の額が大きくなり返済が厳しくなったために、生命保険を解約される方がいらっしゃいます。とはいっても、解約返戻金はあくまで一時金なので、一定の期間が過ぎると底をついてしまい、債務整理を行うことになるというケースも見られます。

債務整理のなかでも、自己破産を行う場合は、申立前2年以内に生命保険を解約している場合、その解約返戻金の金額や使途について、裁判所に報告しなくてはいけません。

解約返戻金の使途は人それぞれですが、債務の返済に充てたというケースと、生活費に充てたというケースが多いように見受けられます。

ただ、いま現在、すでに返済が厳しい状態にあるという場合は、生命保険を解約する前に債務整理をご検討いただいたほうがよいのではないかと思います。

生命保険の商品にもよりますが、契約期間の途中で解約することにより、戻ってくる解約返戻金が今までの掛け金よりも大幅に少ないこともありますし、終身保険の場合は新たに加入するとなると現在の年齢で保険料が決まりますので、以前よりもだいぶ保険料が高くなってしまうケースもあります。

自己破産や個人版民事再生を行う場合は、生命保険の解約返戻金が財産として判断されることになりますが、必ずしも解約しないといけないということではありませんので、手続きを行いながら保険を維持できる可能性もありますので、解約される前に債務整理の選択肢も視野に入れてご検討いただくことをお勧めいたします。

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